個人情報保護規程

第1章 総 則

(目 的)
第1条 この規程は、学校法人名古屋文化学園(以下「本学園」という。)が保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、本学園における教育活動を推進するために必要な個人情報の適正な収集、利用、管理及び保存を図り、もって本学園における個人の権益及びプライバシーの保護に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において「生徒等」とは、本学園が設置する学校及び幼稚園並びに保育園において次の各号に掲げる者のことをいう。
(1)現に教育を受けている者
(2)過去に教育を受けた者
(3)将来教育を受けようとする者
(4)過去に教育を受けようとした者
(5)その他これらに準ずる者
2 この規程において「保護者等」とは、前項各号に掲げる者の保護者及び保証人をいう。
3 この規程において「職員等」とは、本学園と雇用関係にある者、及び雇用関係にあった者(非常勤講師等を含む。)をいう。
4 この規程において「個人情報」とは、前各項に規定する者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
5 この規程において「個人情報データベース等」とは、職員等が職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員等が組織的に利用するものとして本学園が保有する情報等(以下「保有個人データ」という。)の集合物であって次の各号に掲げるものをいう。
(1)コンピュータによって特定の個人情報を検索処理できるよう体系的に構成したもの
(2)個人情報を一定の規則に従って整理し、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成した個人情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
6 この規程において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことをいう。
(責 務)
第3条 理事長は、この規程及び関係法令等の趣旨に則り、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、実施するとともに、保有個人データの管理について、これを統括する。
2 所属長は、保有個人データの適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、所属する職員が、個人情報を適正に取扱うように指導し、それに関連する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処するものとする。
3 個人情報を取扱う職員は、法令及びこの規程を遵守して、個人情報を適正に取扱うとともに、保有個人データの正確性及び安全性の確保に努めなければならない。
(個人情報保護管理者)
第4条 この規程の目的を達成するため、個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。なお管理者は次の各号に掲げる者とする。
(1)各学校の校長、園長
(2)法人本部長
(3)保育園長
2 前項の規定に関わらず、理事長は特に必要と認める場合には、前項に掲げた以外の者を管理者に指名することができる。
3 管理者は、所管する業務の範囲における個人情報の収集、保管及び管理並びに個人情報提供者本人からの開示、訂正または削除の請求に関し、本規程の定めに基づいて適切に処理しなければならない。


第2章 個人情報の取扱い

(収集制限等)
第5条 個人情報の収集は、本学園の業務または教育・研究活動を遂行するために必要な場合に限るものとし、収集にあたってはその利用の目的(以下「利用目的」という。)を出来る限り特定しなければならない。
2 個人情報は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、これを収集してはならない。
3 第1項の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の通知等)
第6条 個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、個人情報によって識別される特定の個人(以下「本人」という。)に通知し、又は公表しなければならない。
2 本学園は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って、契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合はこの限りでない。
3 本学園は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について本人に通知し、または公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
(2)利用目的を本人に通知し、または公表することにより本学園の権利または正当な利益を害する恐れがある場合
(3)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(利用及び第三者提供の制限)
第7条 保有個人データは、あらかじめ本人の同意を得ないで利用目的以外の目的のために利用し、または第三者に提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用目的以外の目的のために保有個人データを利用し、または第三者に提供することができる。
(1)法令の規定に基づく場合、または司法手続上必要な場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3)公衆衛生の向上または生徒、園児の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(個人情報の適正管理)
第8条 管理者は、所管する保有個人データの安全管理及び正確性を堅持するため、次の各号に掲げる事項について、適切な措置を講じなければならない。
(1)保有個人データの漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止
(2)利用目的の達成に必要な範囲内において、保有個人データの正確かつ最新内容の保持
(委 託)
第9条 個人情報の取扱いを含む業務を外部に委託する場合は、当該委託契約において個人データの適正な取扱いが計られるよう受託者に対し必要かつ適正な措置を明らかにしなければならない。
2 前項の委託を受けた業務に従事している者または従事していた者に対し、その業務に関連して知り得た個人情報の内容を他に知らせ、または不当な目的に利用させてはならない。 


第3章 個人情報の開示、訂正等

(開 示)
第10条 本学園は、本人から当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、遅滞なく、当該開示請求に係る保有個人データを開示しなければならない。
2 前項の請求にあたっては、次の各号に掲げた書類を本学園に提出しなければならない。
(1)保有個人データ開示等請求書(別紙)
(2)当該本人であることが確認できるもの
3 本学園は、開示請求を受けたときは、当該保有個人データを開示(当該本人の保有個人データが存在しないときに、その旨を知らせることを含む。以下同じ。)するものとする。ただし、開示請求に係る保有個人データが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該保有個人データの全部または一部を開示しないことができる。
(1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
(2)本学園の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
4 本学園は、開示請求を受けたときは、遅滞なく、当該開示請求に係る保有個人データの開示について決定しなければならない。
5 本学園は、保有個人データの全部または一部について開示しない旨の決定をしたときは、開示請求をした本人に対し、その理由を通知しなければならない。
(訂正等)
第11条 本人は、本学園が保有する自身に関する保有個人データについて、その内容に誤りがある と認められる場合は、本学園に対し、訂正、追加または削除(以下「訂正等」という。)の請求をすることができる。
2 前項の請求方法は、第10条第2項の規定を準用する。
3 本学園は、第1項の請求を受けたときは、その内容に関し、法令の規定並びに本学園の諸規程において特別な手続きが定められている場合を除き、遅滞なく当該請求に係る事実を確認し、その結果に基づき、当該保有個人データの内容を訂正等しなければならない。
4 本学園は、第1項の規定に基づき保有個人データの全部または一部について訂正等をした場合及び訂正等をしない旨の決定をしたときは、その請求をした本人に対し、その旨を通知しなければならない。
(利用停止等)
第12条 本人は、本学園が保有する当該本人が識別される保有個人データが、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱われているという理由が認められる場合、または偽りその他不正の手段により個人情報を取得したという理由が認められる場合は、本学園に対し、当該保有個人データの利用の停止または消去(以下「利用停止等」という。)を請求することができる。
2 前項の請求にあたっては、第10条第2項の規定を準用する。
3 本学園は、第1項の請求に理由があることが判明したときは、これを是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合、その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
4 本学園は、第1項の規定に基づき保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき、または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、利用停止等の請求した本人に対し、その旨を通知しなければならない。
(不 服)
第13条 本人は、本学園が保有する自身に関する保有個人データの取扱いについて不服がある場合は、本学園に対し、不服の申し立てをすることができる。
2 前項の申し立てにあたっては、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)申し立て内容に関する事項を明記した書類
(2)当該本人であることが確認できるもの
3 本学園は、前項の申し立てがあったときは、速やかに学校法人名古屋文化学園個人情報不服審査委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会はこれを審査する。
4 本学園は、委員会の審査終了後、その決定事項を申し立てた本人に文書または口頭で通知するものとする。 
(個人情報不服審査委員会)
第14条 本学園が取り扱う個人情報に関する不服事項を審査するため、前条に掲げる委員会を置く。
2 委員会に関する要綱は、これを別に定める。


第4章 雑 則

(適用除外)
第15条 本学園は、保有する保有個人データのうち、分類その他整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量であるために、その中から特定の保有個人データを検索する事が困難であるものは、本規程の適用については本学園に保有されていないものとみなす。
(改 廃)
第16条 この規程の改廃は、理事会の議決を経てこれを行う。

   附   則
 この規程は、平成17年6月1日から実施する。
   附   則
 この規程は、平成21年10月1日から実施する。(一部改正)
   附   則
 この規程は、平成26年4月1日から実施する。(一部改正)

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